著作権と異なり、著作者にのみ専属する 権利であって、譲渡ができない。 著作者人格権には「同一性保持権」というものが ある(法条1項)。 具体的には、無断で原著作物やその複製物を改変することは できないとされているわけであって、本件に著作権が保護される期間については、著作権法で細かく定められています。 このホームページの「誰の権利がどのように守られる? ポイント3 著作権の保護には期間が設けられている」を読んで、使おうとする著作物が保護期間内かどうか調べましょう。 フィギュアスケートが実演に当たらないのではありませんよ。 アイスショーでの演技は実演に該当しますから、スケーターたちの演技は著作権法で保護されます。 あいぴー なんやねん、それ! 前に「実演には当たらない」言うとったやないかい! 実演
悲報 正規品の頭部 自作の裸体女性フィギュアに 著作権違反で逮捕 D D D Nabeshowの龍脈news便